1987-09-01 第109回国会 参議院 法務委員会 第3号
未開庁が八庁、全部事務移転庁が二十一庁、裁判官非常駐庁が百五十庁、そして一般職員二人庁が四十五庁に及んでおり、庁舎の未整備、老朽化、設備・備品の改善等の問題も解決されておりません。 また、当委員会の昭和四十五年、第六十三回国会における附帯決議にもかかわらず、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則は活用されず、簡易な手続で迅速に処理するという簡易裁判所の特色が生かされていないのであります。
未開庁が八庁、全部事務移転庁が二十一庁、裁判官非常駐庁が百五十庁、そして一般職員二人庁が四十五庁に及んでおり、庁舎の未整備、老朽化、設備・備品の改善等の問題も解決されておりません。 また、当委員会の昭和四十五年、第六十三回国会における附帯決議にもかかわらず、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則は活用されず、簡易な手続で迅速に処理するという簡易裁判所の特色が生かされていないのであります。
ただ、これが営繕費でやりましたことははっきりいたしておりますが、今委員御指摘の未開庁の簡易裁判所のための営繕費であったかという点につきましては、何せ古いことでございますのではっきりはいたしません。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 未開庁八庁につきましては、先ほど申しましたように、敷地取得等で予算上の措置をいろいろ講じていただいたりしてきたわけでございます。未開庁八庁につきましては、実は昭和二十年代の後半から、例えば、大阪の近畿弁護士会連合会におかれまして「簡易裁判所整理統合に関する意見書」というものをお出しになりました。
○猪熊重二君 今、総務局長は未開庁八庁の開庁に非常に努力されたというお話なんですが、この未開庁八庁の開庁とは別個に、せっかく開庁したにもかかわらず、その後事務移転して実質的に閉庁状況に陥ってしまったという裁判所があるわけです。簡単で結構ですから、いつからいつまでの間に何庁、それがどういう理由で事務移転して閉庁に至らざるを得なかったかについて、簡単にお答えください。
確かにこれまで種々御指摘もございましたように、当初からの未開庁もございましたし、その後の事務移転庁につきまして事実上の廃止状態が永続したという状況もございました。
○山口最高裁判所長官代理者 昭和二十二年五月三日の発足当初に事務移転をいたしました、いわゆる未開庁というものが八つございます。これは韮崎、都島、東淀川、西成、灘、柳生、十津川、鹿野でございます。 その後、宝塚が昭和二十四年四月十一日に庁舎敷地の確保困難という理由で事務移転されております。
そのうち八庁は当初から未開庁でございまして、したがって、土地、建物が当初から見つからなかったところでございますので、一度も裁判所の土地、建物になったことがないということになります。
○山口最高裁判所長官代理者 事務移転を行ってまいりました理由は、例えば庁舎敷地の確保困難、未開庁はいずれもその理由で事務移転を行ったわけでございます。
そうすると、先ほど大臣から御答弁もありましたが、法律でこの五百七十五カ所と決めておいて、そして実態としては依然として未開庁が何カ所もあるということをこのまま置いておくという合理的な説明はどうなんでしょうか。 そこで、法律改正について最高裁と法務省が相談なさったことがありますかどうか。
○小平芳平君 それから、前回の委員会で最高裁当局は、簡裁の未開庁については今後も開庁する意思がないかのような答弁をされましたが、将来とも開庁の見通しがないのに法律では決めてあるということ、その辺の予盾はどう説明されますか。これは最高裁と法務大臣にお尋ねしたい。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 未開庁につきましては、庁舎ですとか敷地の確保が困難な事情がございまして、今日まで開設されていない実情にあることを前回申し上げた次第でございますが、一方、相当期間、三十年以上の時間の経過とともに、その後の交通事情ですとか人口分布の変化によって、未開庁の大多数の庁につきましては、その管内の事件数もきわめて少ないか、あるいは大阪などの都会地におきましては、事件数はあるにいたしましても
○小平芳平君 未開庁の八カ所は土地、建物がうまく手に入らないためにいまだに未開庁ということになっているという御説明でありましたが、その土地、建物を探し開庁しようという努力はいつからなさっていらっしゃるんですか。
○小平芳平君 そうしますと、大阪の例で申しますと三カ所の未開庁は未開庁のままでやむを得ない、現にある簡易裁判所を充実していけば足りるのだということなんでしょうか。要するにその御方針を承りたいんです。
○小平芳平君 先ほどの御答弁にもありましたが、事務移転庁、それから未開庁等は何庁ありますか。 それから、たとえ事務移転していても、あるいは未開庁でも十分機能を果たしておられますか。
法律上の設置数五百七十五庁に対し、未開庁、事務移転庁は五十数庁に及び、さらに裁判官不在庁は百五十四庁もあり、三分の一を超す簡易裁判所は、国民が利用しようにも利用しにくい状態に置かれています。国民が利用しづらくしておいて、そのあげくに、国民の利用が少ないので統合整理をするなどという、裁判所の反動的合理化につながる本改正案に対し、わが党が賛成できないのは当然であります。
○梅田最高裁判所長官代理者 未開庁八庁につきましては、開設できませんでした事情が今日も変わっていないというふうに認識しております。私どもといたしましては、未開庁八庁につきましては、幸いにして近隣に簡易裁判所がございますところがほとんどでございますので、現在すでに開庁して現に事務をとっております簡易裁判所の方の充実に力を注いで、未開庁については、現在のところでは開庁する考えは持っておりません。
○梅田最高裁判所長官代理者 設立当初から開庁できずに事務移転をしております簡裁、いわゆる未開庁でございますが、これが八庁ございます。
○梅田最高裁判所長官代理者 仰せのとおり、未開庁を含めます事務移転庁二十庁、民訴事務の移転庁が三十八庁、裁判官の常置されておらない庁百五十庁、そのとおりでございます。数多くの簡易裁判所がございまして、その中には非常に事務量の少ないところもございますので、全国的な視野での限られた人数を有効に配置するといったような観点からは、百五十庁の裁判官不在庁もまたやむを得ないところかと思います。
かつて昭和三十九年、当委員会におきましても、管轄法の改正のときに、簡易裁判所のうち未開庁が相当あるので、それらについて再検討して、開庁を必要とするものあるいは当面開庁を必要としないものに区分して、法的措置、予算措置を行うべきであるというふうな御決議もいただいておりますので、私どもこれらの検討を怠っていたわけでは決してございません。
○大西最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のとおり、全部事務移転庁が全部で十九ございますが、そのうち未開庁の八庁につきましては当初から土地、建物がないわけでございますから、いまもないということになります。
○大西最高裁判所長官代理者 現在、簡易裁判所のうちで未開庁、つまりこれは当初から裁判所法三十八条に基づきまして事務移転をしておる庁でございますが、これが八庁ございまして、その後、開庁後事務移転をいたしましたところが十一庁ございまして、合計十九庁といラ状況でございます。現在そのまま事務移転中ということに相なっております。
○鳩山委員 簡裁の中には未開庁という状況に置かれているものがあると伺っておりますが、どの程度あるのでしょうか。全部事務移転を完了した庁を含めて、その動静について御説明をいただきたいと思います。
○大西最高裁判所長官代理者 いわゆる未開庁、事務移転につきましては、最近のものもございますが、当初から庁舎の手当てが十分つかないというふうな関係で、事務移転ということで処理をしておったところが、いま申し上げましたような数あるわけでございます。
○大西最高裁判所長官代理者 都島簡易裁判所は、昭和二十二年の五月三日開庁の当時からいわゆる未開庁ということで事務移転をしておりますが、この事務移転をいたしました場合の事務処理の方法といたしまして、事務移転を受けた、先ほど大阪と申し上げましたが、大阪簡易裁判所の名前で処理するというやり方と、事務移転をした方のもともとの都島簡易裁判所の名前で処理をする、そういう処理方法も以前にとっておりましたので、あるいは
○岡沢委員 いまの総務局長の答弁を聞きましても、現在の下級裁判所、特に簡易裁判所の配置が不適正であり、人口の密度に比例をしないし、現在の交通事情その他にもマッチしないということを十分お認めで、適正配置の必要性を何回かこの場所でも御答弁になりながら、現実には十六庁の未開庁の庁が現に存在したり、あるいはいまおっしゃったように事件数からすると〇・一人前にも満たない簡易裁判所が多数存在する。
○羽田野委員 最後に、初め開庁しておってそれから現在事務移転をして未開庁の状態になっておる。いずれも置く必要がないというような状態のようです。そういうところを事務移転でどんどんほかへ移しておるということはきわめて適切だと思うのです。 そこで、基本問題に立ち返って、そういう置く必要のないものをいつまでも簡易裁判所として置くようにしておくことがいいか悪いかという問題が起こってきます。
ただ、関連しまして、今回のこの管轄区域についての改正の中に、全く事務をやっていない、未開庁の簡易裁判所の管轄区域の変更があります。横浜南、それから愛知横須賀、それから鹿野、これは管轄区域の変更がありますけれども、いずれも未開庁でございますね。そこで、関連してちょっとお伺いしたいのでございますが、現在簡易裁判所で未開庁のもの、これは幾つありますか。
○長井最高裁判所長官代理者 未開庁と申しますのは、裁判所法上は第三十八条の事務移転という措置をいたしました庁を申すわけでございまして、これを通常未開庁と申しておりますが、未開庁は現在十五庁ございます。
まあ、未開庁なり事務移転の扱いになっておるところとか、いろいろあると思いますが、そういう点が明確にわかるようにしてほしいと思います。それから民事を扱わないとか、あるいは併設簡裁、それから独立の庁舎を持っている簡裁、その辺の区別がはっきりわかるように、五百幾つについて一つずつ明確にしてほしいと思います。
○川島(一)政府委員 いわゆる未開庁の整理の問題につきましては、当委員会におきまして過去にしばしば問題がありましたし、また昨年先生から御質問をいただいております。こういうことで、私どもといたしましてはなるべく早く解決をはかりたいという考えでございますが、いろいろ事情もございまして、今回も遺憾ながらその措置がとれなかったわけでございます。
この前においても、ほかの委員からも私からもたしかお尋ねしたと思いますが、未開庁の簡易裁判所はまだ相当あると思うのでありまして、これを早く成立すべきだということが問題になっておるが、いつもそのうち、そのうちということで延びて、ことに前回の通常国会のときには、地方選挙等もあるので、地方の意見等を聞く上においてもちょっと時期的にうまくないということだったと思うのでありますが、その後どういうようなことになっておりますか
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) この十四庁と申しますのは、未開庁のものも一部ございますが、一度開庁されましてその後全部事務移転になったものも含まれておるわけでございます。両者を合わせまして十四になるわけでございます。
げておきたいのでありますが、もちろん俗にいう机の上でいろいろのプランをお立てになっても、実際問題として、地元の市町村その他が同意しないで反対等があれば、スムーズにいかないということは、よく役所でも御承知なわけなのでありますから申し上げるのでありますが、それならそれだけに、全国のものを一つのプランとしてまとめて、そうしてそれを一挙にやるということはもちろんできないわけでありますので、先ほど申し上げましたような二十年近くも未開庁
それからまた簡易裁判所では、戦後のどさくさで、置くことになっていたけれども結局未開庁になったものについては、法律を改正するというような議論も出ておったのでありますが、これらについては、今後も期間内になるべく処理されるものが具体的にありますか。
四十六国会、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議におきましては、簡易裁判所のうち未開庁のまま十数年放置されているものが十数カ所もあるという指摘に対しましても、この経過を見ますと、早急に結論を出す考えであるということだだけで放置されておる。